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レビ記 27:8 - Japanese: 聖書 口語訳

8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

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リビングバイブル

8 貧しくて全額を払いきれない者は祭司に申し出ること。事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

8 もし、彼が貧しくて相当額が支払えない場合は、彼を祭司の前に立たせる。祭司が彼の支払額を定める。すなわち、彼が満願の献げ物をささげる資力に応じて祭司が決定する。

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聖書 口語訳

8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

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レビ記 27:8
11 相互参照  

そこで彼らはスリヤびとの陣営へ行こうと、たそがれに立ちあがったが、スリヤびとの陣営のほとりに行って見ると、そこにはだれもいなかった。


「わたしはどうしてあなたを、 ゆるすことができようか。 あなたの子どもらは、わたしを捨てさり、 神でもないものをさして誓った。 わたしが彼らを満ち足らせた時、 彼らは姦淫を行い、遊女の家に群れ集まった。


もしその女が小羊に手の届かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は清まるであろう』」。


また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。


主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。


もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。


もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。


貧しい人たちはいつもあなたがたと一緒にいるから、したいときにはいつでも、よい事をしてやれる。しかし、わたしはあなたがたといつも一緒にいるわけではない。


もし心から願ってそうするなら、持たないところによらず、持っているところによって、神に受けいれられるのである。


私たちに従ってください:

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